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どうなのかな?

 投稿者:とらえもん  投稿日:2005年 6月24日(金)21時46分58秒
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  ゆう子さ〜ん お元気ですか?

綾瀬市都市公園条例には
第3条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 露店商、行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キヤンプフアイヤー等火気を使用すること。
と、しっかりと規定され、また同条例の第19条には、罰則(1万円以下の科料)が明記されているのに
実際は、この第3条と第19条は、機能を果たしてるのかな?
夏場にお客さんから、よく聞く声は・・・
『夏になると、夜遅く12時過ぎても、打ち上げ花火をやって騒いでる声が聞こえるのよね。あのロケット花火のヒュ〜!パン!って、よく聞こえるのよね』
でも、住宅街に有る公園って、だいたい民家に囲まれた場所に有りますよね。
そんな場所で、火気(花火)が飛び散ってると考えると・・・
“役所”は大事にならないと、動かないのかなぁ?
それとも、事前に市長が花火使用の許可を与えてるのかな?
 

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